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遊びのメニューもあれこれ多彩なマリンレジャーですが、エンジンを搭載するボートやヨット、水上オートバイを操船するには、ボート免許が必要です。マイボートライフを楽しむにあたって、まずボート免許の取得を考えてみてはいかがでしょう。

ボート免許の種類

ボート免許は「船舶職員及び小型船舶操縦者法」で定められている国土交通省が管轄する国家資格で、「操船できる船の大きさ」、「航行できる区域」によって、【1級】、【2級】、【特殊】の3つに区分されています。また、【2級】には【湖川小出力限定】の区分があります。

●長さ3m未満、エンジン出力1.5キロワット(2馬力)未満のボートは免許も検査も必要のないボートです。そのサイズのボートを【ミニボート】と呼んでいます。大人でも子供でも操船できるわけですが、ボートが小さく、軽いため、安全に使用するには十分な知識、技量が必要です。
ミニボートを始める方や、すでにお持ちの方のためのガイドブック「ミニボートの安全ハンドブック」には、最低限必要な知識、ルール、注意事項などが記載されています。
「ミニボートの安全ハンドブック」PDFを開く

ボート免許の資格区分

1級

ボート免許の種類 操船できる
船舶の大きさ
航行できる区域 取得できる年齢
1級

20トン未満の小型船舶及び20トン以上で長さ24メートル未満のプレジャーボート

スポーツフィッシングや外洋セイリングを楽しみたい方向け

制限なし 満18歳以上

2級

ボート免許の種類 操船できる
船舶の大きさ
航行できる区域 取得できる年齢
2級

20トン未満の小型船舶及び20トン以上で長さ24メートル未満のプレジャーボート

フィッシングやクルージングなどのボート遊びを楽しみたい方向け

5海里(9.26km)以内 満16歳以上

2級湖川小出力

ボート免許の種類 操船できる
船舶の大きさ
航行できる区域 取得できる年齢
2級湖川小出力

5トン未満、出力15キロワット未満のエンジン

湖でのバスフィッシングを楽しみたい方などにおすすめ

湖、川 満16歳以上

特殊小型

ボート免許の種類 操船できる
船舶の大きさ
航行できる区域 取得できる年齢
特殊小型

水上オートバイ

ウェイクボードやツーリングを楽しみたい方におすすめ

2海里(3.7km)以内 満16歳以上

ボート免許の取得方法

受験条件

ボートの操縦自体は、それほど体に負担をかけるわけではありませんが、やはり乗り物を運転する以上、最低限の身体的条件が要求されます。身体検査合格基準に不安のある人は、国家試験実施機関である(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会の各地方事務所に「相談コーナー」が設けられていますので、事前に相談しておくとよいでしょう。

免許の取得方法

ボート免許の取得方法は、大きく分けて3つあります。自分にあったものを選びましょう。

  1. 免許スクールコース
    全国各地にある免許スクールの講習(学科・実技)を受けて、国家試験を受験します。各免許スクールは、試験合格に向けて独自の内容や時間で講習を行います。講習日程や講習料はさまざまです。
    免許スクールを探す 免許スクールリスト(一般財団法人海洋レジャー安全・振興協会)のサイトへ
  2. 登録小型船舶教習所コース
    登録小型船舶教習所で、所定の学科や実技の教習を受け、修了試験を受けます。学科、実技教習は、規定の課程を全て履修しなければなりません。国家試験と同等の内容の修了試験に合格すれば、国家試験が免除されます。
    登録教習所を探す 登録小型船舶教習所リスト(国土交通省)のサイトへ
  3. 独学で勉強
    市販の参考書で勉強して、学科試験を受験できますが、実技試験は難しい面があります。実技試験について、指導を受ける環境が必要なため、実技教習だけを免許スクール等で受講することをお薦めします。

詳しくは、こちらをご覧ください

〈一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会のサイトへ飛びます〉

ボート免許の受験概要
  受験資格
年齢

国家試験が行なわれる前日までに下記の年齢に達している必要があります。

1級:満17歳9か月
2級2級湖川小出力特殊小型:満15歳9か月

※それぞれ満18歳、満16歳になった日から免許を手にすることができます。

視力

両眼とも0.5以上であること。(矯正可)
一眼の視力が0.5未満の場合は他眼の視野が左右150度以上、かつ視力が0.5以上であること。

色覚

夜間において船舶の灯火の色を識別できること。
航行する時間帯が限定された免許を受けようとする場合は、日出から日没までの間において航路標識の彩色を識別できること。

聴力

5メートル以上の距離で話声語(普通の大きさの声音)の弁別ができること。(補聴器可)

疾病および身体機能の障害

軽症で小型船舶操縦者の業務に支障をきたさないと認められること。

ボート免許の更新・失効再交付

ボート免許は、正式には「操縦免許証」と呼ばれています。
小型船舶操縦免許証見本

  1. 操縦免許証の更新
    ●操縦免許証の有効期間は5年で、更新を受けずに有効期間が満了したときは、操縦免許証が失効します。
    ●更新手続は、有効期間満了日の1年前からできます。
    ●操縦免許証の更新講習は、各免許区分とも共通ですので、一級又は二級と特殊の両方の資格を所有している方であっても、1回の受講で更新できます。
  2. 操縦免許証の失効再交付
    ●免許は終身有効ですが、更新を受けずに有効期間が満了したときは、操縦免許証は失効してしまいます。
    ●有効期間を過ぎてしまった場合は、失効再交付の手続きを行ってください。

更新手続き、また、失効してしまった場合の再交付の手続きに関する詳しい情報は こちらのサイトをご覧下さい。
「免許を更新する」(公益財団法人海技資格協力センター)のサイトへ

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